大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2658 決定

主 文

本件七告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負擔とする。

理 由

弁議人鍛治利一上告趣意第一点について。

所論は、明らかに刑訴四〇五条所定の事由に当らない。且つ所論の原判決の用語

は所論のようには解せられない。

同第二点について。

所論は、又刑訴四〇五条所定の事由に当らない。尚所論被告人の重症の事実は、

刑の執行上考慮せらるる問題であつて、量刑に影響ある間題ではない。

同第三点について。

所論は原審において主張されず、従つてその判断を経てゐない事項であるから、

上告適法の理由とならない。

そして本件は刑訴四一一条各号の何れをも適用すべき場合と認められないから、

同四一四条、三八六条一項三号、一八五条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意

見によつて、主文のとおり決定する。

昭和二六年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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